風俗営業とは、次の第1号営業から第8号営業までをいう。
キャバレー(第1号営業) 料理店・社交飲食店(第2号営業) ダンス飲食店(第3号営業)
ダンスホール等(第4号営業) 低照度飲食店(第5号営業) 区画席飲食店(第6号営業)
マージャン店・パチンコ店等その他遊技場(第7号営業) ゲームセンター等(第8号営業)
・営業所の構造、設備には細かな基準がある。
・営業場所、営業時間について制限がある。
・営業に関して細かな禁止事項、遵守事項があるので、注意すること。
・食品衛生法に基づく保健所の許可が必要な場合は、許可後、風俗営業として公安委員会の許可が必要。
【許認可、届出等】公安委員会による許可制
【受付窓口】警察署生活安全課保安係
【根拠法規】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
◆スナック、カラオケボックス、ホテル等において、カラオケ、生演奏、ビデオ上映等で音楽を利用する場合
【音楽著作物利用許諾契約】(社)日本音楽著作権協会による音楽著作物利用許諾契約
【受付窓口】(社)日本音楽著作権協会
【根拠法規】著作権法
◆深夜(午前0時から日出時)における酒類提供飲食店営業の場合
一般の飲食店についても該当することがある。営業所、時間の規制がある。
【許認可、届出等】公安委員会への届出制
【受付窓口】警察署生活安全課保安係
【根拠法規】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
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