風俗営業における許認可手続き

風俗営業とは、次の第1号営業から第8号営業までをいう。
キャバレー(第1号営業) 料理店・社交飲食店(第2号営業) ダンス飲食店(第3号営業)
ダンスホール等(第4号営業) 低照度飲食店(第5号営業) 区画席飲食店(第6号営業)
マージャン店・パチンコ店等その他遊技場(第7号営業) ゲームセンター等(第8号営業)
・営業所の構造、設備には細かな基準がある。
・営業場所、営業時間について制限がある。
・営業に関して細かな禁止事項、遵守事項があるので、注意すること。
・食品衛生法に基づく保健所の許可が必要な場合は、許可後、風俗営業として公安委員会の許可が必要。

【許認可、届出等】公安委員会による許可制
【受付窓口】警察署生活安全課保安係
【根拠法規】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
スナック、カラオケボックス、ホテル等において、カラオケ、生演奏、ビデオ上映等で音楽を利用する場合
【音楽著作物利用許諾契約】(社)日本音楽著作権協会による音楽著作物利用許諾契約
【受付窓口】(社)日本音楽著作権協会
【根拠法規】
著作権法
深夜(午前0時から日出時)における酒類提供飲食店営業の場合
一般の飲食店についても該当することがある。営業所、時間の規制がある。
【許認可、届出等】公安委員会への届出制
【受付窓口】警察署生活安全課保安係
【根拠法規】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例


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