慶弔規定<平成16年4月改定実施>

豊島区中小企業診断士会慶弔規定
平成16年4月1日改定実施


第1条 本会員およびその家族にかかわる慶弔事については、この内規に基づいて、
     慶意または弔意を表すものとする。
第2条 本内規は、会員について適用する。
第3条 会員が結婚したときは、祝金として10,000円を贈る。
第4条 会員が死亡したときは、弔慰金10,000円および花環1基を贈り、
     会長または代理人が弔意を表する。
第5条 会員の配偶者が死亡したときは、弔慰金10,000円または花環1基を贈り、
     会長または代理人が弔意を表する。
   ・会員の父母または子女が死亡したときは、弔慰金10,000円を贈る。
第6条 会員の住居が火災、風水害等により著しく損害を受けたときは、
     見舞金として10,000円を贈る。
第7条 会員が負傷、疾病により1か月以上にわたり入院または病臥したときは、
     見舞金として10,000円を贈る。
第8条 本内規に掲げる事由が発生したときは、会員または家族ならびにこれを知った会員は
     速やかに会長に届け出る。
第9条 本内規に定める慶弔金を収受した会員または関係者は、謝意表明以外は一切の
      配慮を要しないものとする。
第10条 本内規の解釈・運用については、会長の判定によるものとする。
第11条 役員または永年にわたって本会に貢献したものに関する運用については、
      会長および副会長の判定によるものとする。
第12条 本内規の制定または改廃については、常任理事会の承認を要するものとする。
付 則  本内規は、平成16年4月1日から実施する。

コメントは受け付けていません。