規約<平成15年6月制定>

豊島区中小企業診断士会規約
平成15年6月6日改定実施


(名称)
第1条 本会は、豊島区中小企業診断士会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都豊島区に置く。
(目的)
第3条 本会は、次の事業を行うことを目的とする。
  1.東京都豊島区の商工行政に協力する。
  2.東京都豊島区内の商工団体の事業に協力する。
  3.東京都豊島区内の商工業者に対して、経営診断、経営支援、研修等
    を行い経営基盤の安定と発展に寄与する。
  4.東京都豊島区の商店街診断、広域診断などを行い、地域商業集団の
    健全な発展に寄与する。
  5.本会の会員相互の親睦と資質の向上に努める。
  6.その他前各号に付帯する一切の業務。
第4条 本会は、社団法人中小企業診断協会の会員である経済産業大臣
     登録、中小企業診断士であって、東京都豊島区内に住所、事務所、
     又は勤務地を有するものにより構成する。
     ただし、東京都豊島区外に住所、事務所、又は勤務地を有するもの
     でも、常任理事会の承認を得て加入することができる。
(加入および脱退)
第5条 本会の会員になろうとするときは、所定の申込書に所要事項を記載
     し本会に提出しなければならない。
  2.本会は、退会届を提出することによって脱退することができる。
(会員の資格喪失)
第6条 会員は、死亡、脱退、除名によりその資格を喪失する。
  2.除名は次の各号に該当するとき常任理事会の決議により決定する。
   ・会費を1年以上滞納し、かつ納入勧告に応じなかったとき。
   ・本会の円滑な運営を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき。
   ・本会の会員としての権威又は信用を失墜し、本会の名誉を毀損する
    行為があったとき。
(入会金および年会費)
第7条 本会に加入しようとする者は所定の入会金を支払い、加入後は
     毎年所定の年会費を納入しなければならない。
  2.本会は必要に応じ、臨時会費を徴収することができる。
  3.入会金、年度会費および臨時会費は常任理事会において決定する。
  4.既納の入会金、年度会費は脱会、除名など如何なる場合にも返還
    しないものとする。
(役員および選任)
第8条 本会に次の役員を置く。
     会長   1名
     副会長  3名以内
     理事   30名以内
     監事   2名以内
  2.理事のうち若干名を常任理事とする。
  3.理事、監事は総会において会員の中から選任し、会長、副会長および
    常任理事は理事会において選任する。
    但し原則として会長は、豊島区内在住者または主たる事務所を有する
    者とする。会長に支障あるときは代行をおくことができる。
(名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および相談役)
  4.本会は必要に応じて名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および
    相談役をおくことができる。
  5.前項の場合、名誉会長は理事会において推載し、代表理事、副代表
    理事は理事の中から、顧問および相談役は理事または学識経験者の
    中から、それぞれ理事会において選任する。
  6.代表理事、副代表理事、顧問および相談役は理事会の決議により
    解任することができる。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し会務を総理する。
  2.名誉会長、代表理事、副代表理事、顧問および相談役は会長の諮問
    に応える。
  3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは順位に従いその職務を
    行う。
  4.理事は理事会に参加し、会務を審議決定する。
  5.常任理事は、常任理事会に参加し、会務を処理する。
  6.監事は、本会の業務および財務の状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は次のとおりとする。但し再任を妨げない。
    会長、副会長  2年
    理事      2年
    監事      2年
  2.辞任などにより後任として選任された場合は、前任者の残任期間
    とする。
(会議)
第11条 会議は総会、理事会および常任理事会とする。
(総会)
第12条 総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎事業年度1回、
    臨時総会は必要あるとき、常任理事会の決議を経て会長が召集する。
  2.総会の議長は、会長がこれに当たる。
  3.総会の議長は出席した会員の過半数の同意を持て決する。可否同数
    のときは、議長の決するところによる。
(総会の決議を要する事項)
第13条 次の各事項は総会の議決を経なければならない。
   ・規約の変更
   ・年度事業計画および収支予算
   ・年度事業報告および収支決算
   ・本規約第8条第3項前段で定めた事項
   ・その他常任理事会において必要と認める重要事項
(理事会および常任理事会)
第14条 理事会および常任理事会の議長には、会長がこれに当たる。
2.理事会、常任理事会の議決は本規約第12条第3項を準用する。
3.理事会は会務運営の基本方針を決定し、常任理事会は理事会の委託を
  受けて会務の適正な運営を実現する。
(組織)
第15条 本会の会務を推進させるため総務部、経理部、診断部、研修部、
      事業部の5部を設ける。
      各部の業務範囲を超えた会全体の共通業務を遂行するために
      委員会を設ける。
  2.前項の定めのない業務は総務部において担当する。
  3.各部、委員会の分掌、部長、委員長の選任、任期等はすべて常任
    理事会の決定による。
(会計)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
  2.会長は事業年度の終わりに事業報告書、収支決算書、財産目録、
    貸借対照表の書類を作成し、これを監事に提出しなければならない。
  3.会長は前項の書類および監事の意見書を通常総会に提出して承認
    を得なければならない。
(本規約に別段の定めなき事項)
第17条 本規約に別段の定めなき事項は、社団法人中小企業診断協会の
      定款、同東京支部規約を参考として、常任理事会においてその
      つど審議し決定する。
(本規約の施行)
第18条 本規約は昭和56年6月6日より施行する。
(付則)1.この規約改定は昭和60年4月26日から実施する。
(付則)1.この規約改定は昭和63年4月1日から実施する。
     2.規約第4条の改定により会員資格を失うことになる者は同条の
       改定にかかわらず当分の間同条の規定する資格を有する者と
       みなす。
(付則)1.この規約改定は平成8年6月7日から実施する。
      8年改定は、1.2ページの下線部分の字句とする。
(付則)1.この規約改定は平成10年6月4日から実施する。
      改定部分は第8条1.副会長の2名を3名に改定した。
(付則)1.この規約改定は平成15年6月6日から実施する。
    
2. 改定部分は、
第3条3.指導を経営支援に改定した。
第4.条通商産業大臣を経済産業大臣に改定した。
第15条1.前段以降に、「各部の業務範囲を超えた会全体の共通業務を
      遂行するために委員会を設ける。」を追加した。      
第15条3.に委員会、委員長を加える。        

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