飲食店における許認可手続き

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
以下も該当する。
・おでん、焼鳥、タコ焼、中華そば、お好み焼き、いか焼き、ドック類の移動式又は臨時式の飲食店営業
・めん類、みそ汁、スープ、米飯類、弁当又は惣菜の加温式自動販売機による営業
・自動車による営業

【許認可、届出等】
保健所長に対する許可制 (ただし、中央卸売市場内は都知事による許可制)
【受付窓口】保健所
【付記事項】
・営業施設の建物構造、食品の取扱設備、給水及び汚物処理等の基準が業種別に定められている。
・食品衛生責任者又は食品衛生管理者の資格を持つ者を置くこと。
※食品衛生責任者の資格条件は、調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を有するもの。食品衛生責任者の講習受講修了者。
【根拠法規】
食品衛生法
食品衛生法施行令
スナック、カラオケボックス、ホテル等において、カラオケ、生演奏、ビデオ上映等で音楽を利用する場合
【音楽著作物利用許諾契約】
(社)日本音楽著作権協会による音楽著作物利用許諾契約
【受付窓口】
(社)日本音楽著作権協会
【根拠法規】
著作権法
深夜(午前0時から日出時)における酒類提供飲食店営業の場合
一般の飲食店についても該当することがある。営業所、時間の規制がある。
【許認可、届出等】公安委員会への届出制
【受付窓口】警察署生活安全課保安係
【根拠法規】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例


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